サポーター会員規約

第1章 総 則

第1条 (目的)

1 本会員規約は、#MenWithWomen(以下「当団体」という)のサポーター会員制度について定めるものとする。

第2条 (サポーター会員)

1 当団体のサポーター会員とは、当団体の目的に賛同し、当団体の事業を応援するために入会した個人とする。

第2章 入会と退会

第3条 (入会手続)

1 当団体のサポーター会員になろうとするものは、当団体の公式ウェブサイト上もしくは書面で入会申込手続きを行い、会費を納入することで入会申込を行うものとする。

第4条 (入会申込みの不承認)

1 当団体の会員になろうとする者に、以下の行為が認められた場合、入会申込の承認を得ることができないことがある。
(1) 入会申込事項に、虚偽の記載や誤記等があった場合。
(2) 入会申込後、一定の期間を経過しても会費の納入がなされない場合。
(3) 過去に当団体から会員資格を取り消されたことがある場合。
(4) その他、当団体が会員と認めることを不適当と判断した場合。

第5条 (会費)

1 入会金や会費は経済状況や相場などを加味して代表理事が決定する。
2 会費は当団体の公式ウェブサイト上からクレジットカードによる毎月継続課金による支払いか、団体指定の口座に年度分を一括で振込んで支払うものとする。
3 会員が既に納めた会費については、退会手続きにおいて運営側による明らかに瑕疵が見られる場合をのぞき、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

第6条 (有効期間)

1 本規約に基づくサポーター会員有効期間は、会費の入金日から翌月(または翌年)の入金予定日の前日までとする。
2 期間満了日の1ヶ月前までに、会員から当団体に対し、退会申請を提出した場合を除き、更に会員期間を1ヵ月(または1年間)ずつ自動更新するものとし、以後も同様とする。
3 前項に定める退会届を提出しなかった場合かつクレジットカードによる毎月継続課金ではない場合、会員は更新日の前日までに会費を支払うものとする。

第7条 (変更の届出)

1 会員は、その名称、連絡先、住所(登録した場合)等、当団体への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに当団体の公式ウェブサイト上もしくは書面で変更手続き当団体に提出するものとする。
2 会員が、本条第1項の変更申込を行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当団体はその責任を一切負わないものとする。

第8条 (退会)

1 会員は、当団体所定の手続きにより、退会することができる。退会手続き完了日は、退会を申し出た日の属する月の翌月の15日とする。ただし、未払いの会費等がある場合には、会員は退会後も当団体に対する未払い分の支払いを免れないものとする。

第9条 (会員資格の取り消し)

1 当団体は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員資格を取り消すことができる。
(1)当団体の名誉や他の会員を著しく傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと、当団体が認めた場合。
(2)会費の納入が、支払予定日より1ヵ月以上遅滞した場合。
(3)当団体のサービスを通じて、他会員の連絡先、プロフィール等の個人情報を収集する行為、また入手した情報について複製・公開・配布・出版・販売等を行う行為があった場合
(4)本人が死亡し、または失踪宣告を受けた場合。
(5)法令又は公序良俗に反する行為を行った場合。
(6)本規約又は、その他当団体が定める規則に違反した場合。
(7)会員情報に、虚偽の記載や誤記等があった場合。
(8)その他、当団体が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合。

第3章 権利と義務

第10条 (会員の権利と特典)

1 サポーター会員は、以下の権利と特典を有する。
(1) (一定口数以上かつ詳細な個人情報登録の会員のみ)自身のPC・スマートフォン等からデータベース事業で構築したデータベースの一部を閲覧する権利、および良識的範囲内でのコメント記入ができる権利。
(2) 世論調査事業において予備調査に参加できる権利。
(3) 当団体が企画・提供するイベント、商品、サービス等のうち、サポーター会員優先招待もしくは割引料金の設定があるものに対して、優先参加もしくは割引料金で利用する権利。

第11条 (会員の義務)

1 会員は、本規約、当団体の定款ならびにその他当団体が定める規約、当団体との間で合意をした約定を遵守する。

第4章 規約の追加・変更

第12条 (規約の追加・変更)

1 本規約に定めの無い事項については、理事の決議により定めるものとする。
2 当団体は、理事の決議により、特典の内容および会費を含め本規約の全部または一部を追加・変更することができる。当団体により追加・変更された本規約は、当団体の公式ウェブサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は当該追加・変更された本規約に拘束されるものとする。

第5章 免責及び損害賠償

第13条 (免責及び損害賠償)

1 戦争・テロ・暴動・労働争議・地震・噴火・洪水・津波・火災・停電・コンピュータのトラブル・通信回線のトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止または一時停止せざるをえなかった場合、当団体は一切責任を負わないものとする。
2 会員は、当団体が提供する特典および当団体の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当団体は一切責任を負わないものとする。
3 会員間で紛争が発生した場合には、当該会員間で処理するものとし、当団体は一切責任を負わないものとする。
4 会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は、自己の費用と責任において、これを解決するものとする。
5 本規約に違反した会員に対し、当団体は告知なしにサービスの利用停止、会員資格の取り消し等の措置をとることがあるが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。
6 登録メールやパスワードが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当団体に重過失がある場合を除き、当団体は一切責任を負わないものとする。
7 他会員の情報が不正確または虚偽の内容であったこと等により、会員が被ったすべての損害および不利益について、当団体は一切責任を負わないものとする。
8 当団体は、会員情報、会員同士のやりとり等につき、如何なる目的においても監視する義務を負わないものとする。
9 万が一、当団体が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、当団体は間接損害、特別損害、逸失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、当団体が負う責任は会員が支払う会費を上限とする。
10 会員が退会・会員資格の取り消し等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

第6章 個人情報の保護

第14条 (個人情報の保護)

1 当団体は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。

第7章 反社会的勢力への対応

第15条 (反社会的勢力への対応)

1 当団体は、会員が以下の各号に該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとする。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、性売買関連業者、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)に属すると認められる場合。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合。
(3) 反社会的勢力を利用していると認められる場合。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合。
(6) 自らまたは第三者を利用して、当団体または当団体の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いた場合。
2 当団体は、会員が自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとする。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説・陰謀論を流し、偽計を用いまたは威力を用いて当団体の信用を毀損し、または当団体の業務を妨害する行為。また、当団体に対する風説・陰謀論の流布、名誉棄損、等を行う人物に対して会員の立場上知り得た情報を提供する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している団体等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
4 当団体は、本条の規定により、会員資格の取消をした場合には、会員に損害が生じても当団体は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、これにより当団体に損害が生じた場合は、会員はその損害を賠償するものとする。

附則

1 本規則は、2024年3月1日から施行する。
2 2024年3月1日施行時現在、入会金は無料、会費は1口490円(月額)とする。